令和元年5月31日成立、令和元年6月7日公布

・幼保連携型認定こども園について、2019年度末まで設けられている保育教諭となることができる者の要件に係る特例※1を5年間(2024年度末まで)延長する。
※1 保育士と幼稚園教諭免許の両方の資格を持つことが保育教諭となる要件であるところ、片方の資格保有者でも保育教諭となることができる
・保育士登録を受けた者について、2019年度末まで設けられている幼稚園
教諭免許状の授与要件に係る特例※2を5年間(2024年度末まで)延長する。
※2 幼稚園教諭による保育士資格の取得の特例については、厚生労働省告示において措置
・これにより、施設における必要な人材確保、施設運営の安定化に資する。

 

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内閣府より抜粋